登記事項要約書の不思議
- 2020.02.21
本日は市内某所の地主さんのお宅へ。
毎年届く「固定資産税納付書」
お父様が高齢となり、今までお父様が行っていた固定資産税の納付を行うにあたって確認したのだが
「固定資産税納付書」に載っているべき番地が載っていない、わからない番地が載っている。ぜひ一緒に確認してほしい―とのご依頼でした。
事前に「あるべき番地」「なければならない番地」をお聞きしていたので、「登記事項要約書」と「公図」を用意していざ地主さんのお宅へ。
現地を確認した後、地主さんの話を聞きながら「登記事項要約書」を紐解いていきます。
登記事項要約書には、その番地の
・持主の名前
・これまでの売買や相続の記録
・設定されている抵当権
などが記載されています。
その結果分かったことは、、、
お父様が単独で持っていた土地を車を入れる為の道路として使いたかった隣の家の方が、
道路になる部分の「一部」を買い取ったため、土地全体がお父様と隣の方の2人の「共同所有」となっていたこと。
詳細はここには書けませんが、今後隣の家の方と話し合いを行い、判明したことに端を発する様々な問題を解決していくとのことでした。
必要があれば仲間の土地家屋調査士さんや司法書士さん等とも連携を取りながら、
事態解決に向けてお手伝いさせていただければと思っています。
お父様、お母様の世代が高齢化し、初めて自分の土地について知るという方もいらっしゃると思います。
そんな時に登記事項要約書や固定資産税納付書を見てみると、自分の知らない番地があったり、何故か番地が違っていたりするるかもしれません。いや、結構あるのです。
でもそこには色々な事情や理由があったりします。
(法務局でも分からないこともあったりします…)
私たちは不動産の専門家として業務を行っていますが、
その中で境界や登記上のトラブルなどが「見つかる場合」があります。
その際には、土地家屋調査士の方にトラブルの解決をお願いすることになります。
それは不動産業者には(法律上)出来ない仕事があるからです。
ただ今回お話を伺っていくなで、不動産に関する最初の窓口として、なんでも相談していただける知識や技能をさらに身につけていきたいと強く思いました。そこからネットワークを活用して土地家屋調査士や司法書士、建築士などその分野のプロにお繋ぎする。売買から相続まで、土地のことならアイツに任せておけばヨシ。そんな身近な不動産屋さんになっていきたいなぁ…と思いながら、地主さんのお宅を出ました。
綺麗に整備された庭に咲く梅の花が、春の訪れを感じさせる。そんな1日でした。
#いわき#不動産#エス・ケーコーポレーション